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正式な資格を解体業者が所持していますか?

  解体業者には、解体工事業登録か建設業登録が必須になります。 また、この登録は、工事を行う都道府県ごとに必要になりますので お客様の解体工事を行う場所の登録をもっている解体業者でしか 工事を行うことができませんので、必ずご自身の地域にて 登録しているか確認をするようにしてください。

床面積80平米以上の場合は届出及び分別解体が必要

  建設リサイクル法により、床面積が合計80平方メートル以上の建設物の解体工事の場合、
各都道府県知事へ事前届出が解体業者は必要になります。

また、コンクリート、建設発生木材、アスファルト・コンクリート等を現場で
分別する分別解体も義務付けられています。また、工事の工程も

1.建築設備、内装材等の取り外し
2.屋根ふき材の取り外し
3.外装材及び上部構造の取り壊し
4.基礎及び基礎ぐいの取り壊し

と、解体業者には義務付けられています。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)を提示してくれますか?

  マニフェストとは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事により発生した産業廃棄物が
最終処分場にたどり着くまでの流れを票にまとめたものです。
このマニフェストの交付なしに、お客様が依頼した業者が不法投棄を行った場合は、
解体業者だけではなく、お客様も罰則を受けることになっています。

近隣への配慮をしていますか?

  解体工事を行う上で、どうしても音やホコリが発生してしまいます。
工事を行う前に近隣へのご挨拶や説明、保護シートの使用など対策をしっかりしてくれるか 正式に発注する前に十分な注意が必要です。 また、建材にアスベストを利用していますと人体への影響も考えられますので
その場合は、十分な配慮が必要になります。

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